2010-04-02 第174回国会 衆議院 外務委員会 第9号
東郷さんが残されたファイルの中で、私のパートで一番関心のありましたのは、一九六〇年一月二十日の、先ほどから出ておりますけれども、高橋条約局長とアメリカ大使館マウラ氏の会談記録でございます。
東郷さんが残されたファイルの中で、私のパートで一番関心のありましたのは、一九六〇年一月二十日の、先ほどから出ておりますけれども、高橋条約局長とアメリカ大使館マウラ氏の会談記録でございます。
六〇年の一月の二十日に、当時の高橋条約局長とマウラというアメリカの、カウンターパートだと思うのですが、その二人の間の会談の記録というものがございました。
○小和田政府委員 当時の政府の考え方につきましては、昭和三十五年の新しい日米相互協力安全保障条約が国会で審議をされました機会に議論の対象になったわけでございまして、例を申し上げますと、赤城防衛庁長官が、第七艦隊が核装備をして横須賀なりその他に入港してくるときは事前協議の対象になるという答弁、あるいは当時の高橋条約局長の答弁として、質問者の、この第七艦隊が核装備をして横須賀に入港してくる、こういう場合
高橋条約局長が答弁しているのですが、それは要するに一時通過を二つに分けて答弁はしていない。領海の一時通過は無害通航です、しかし、遊よくするとか停泊するとか、これは無害通航ではございません。何が無害通航で何が無害通航でないかという答弁を外務省はしているのであって、一時通過を二つに分けた答弁なんかしていないめですよ。
そこで、領海の無害通航に関してでございますが、これは市川議員もただいま御指摘になりましたように、その当時の安保国会におきまして高橋条約局長から、これは別なんだ、無害通航というのは古来国際法上海洋を利用する船の権利として打ち出されているものであって、無害通航に該当するような通過というものは別である、ただし、これは細かいことになりますけれども、通過の中にも無害通航でない場合があるではないか、そのものは当然
四十三年まで、核兵器を積載した船でも、当時六〇年安保のときの議論の中で高橋条約局長が無害通航の問題で、遊よくしたり、出たり入ったりするものでなければこれは無害通航であるということを言われた。それは事前協議の対象にならないということは淺尾北米局長も伊達条約局長もそこはお認めになりました。問題はその後ですよ。
よろしいですか、高橋条約局長の答弁の前提は、米国の核積載船が日本の領海を通過した場合、これは事前協議の対象になるのですかという質問なんです。それに対して、これは国際法で言う無害通航ですから事前協議の対象にはなりませんと、こう明確に答えているじゃありませんか。
滝井質問に対する高橋条約局長答弁、核積載艦船でも通常の通過をするだけでは、これは問題ない、一般国際法上無害航行として許可されておる。四十三年三月十一日、これは私の質問に対する三木外相の答弁です。佐藤総理もそれをコミットされました。一番代表的な例はポラリス潜水艦ですから、ポラリス潜水艦を私は例に挙げた。
これは一九六〇年五月の安保国会で、高橋条約局長が第七艦隊のことをおっしゃっています。第七艦隊の無害通航はいわゆる事前協議の対象にならない、こういうような答弁をしております。しかし、これは非常に重要な問題を含んでいると私は思います。それでまず第一点は、これは現在もこのとおりであるのかどうかですね、その点一つ。 それからもう一つは、これは政府が先般から横須賀を第七艦隊の母港としているわけですね。
通過は核持ち込みに当たる、だから全部事前協議する、そういう見解の場合には、前の三木さんの答弁や高橋条約局長の答弁というものとつじつまの合うように説明しないとこれは大問題です。もう一つは、事前協議の対象にはもうならない、こういう見解だった場合には、いままでここで答弁しておった答弁は撤回されなくちゃいけない。
○説明員(松永信雄君) 私からもこれはいま御指摘がありました第一点、すなわち高橋条約局長の安保国会における答弁について御説明申し上げます。 第七艦隊が日本の領海を通過する場合には事前協議の対象にならないというたしか高橋、当時の条約局長の答弁がございます。
また先ほど来申し上げておりますように、私の記憶に間違いなければ、安保国会においてすでに高橋条約局長がその点を明確に答弁いたしております。
○井川政府委員 先ほど申し上げましたとおり、当時安保国会におきましても、当時の高橋条約局長はそのように答弁申し上げているものと記憶しております。私も同意見でございます。
○井川政府委員 私の記憶が確かでございまするならば、その点は安保国会におきまして、当時の高橋条約局長がそのように答弁していると思っております。
高橋条約局長「全然権利が侵害されていない場合に自衛権発動の問題は起こらない。」——違うじゃないですか。いいですか。現実に武力攻撃が加えられたときであるという答弁です。違うでしょう。これじゃ私は納得できませんですよ。食い違いがありますよ。だめですよ、そういうあいまいな答弁では。——局長ぐらいではだめですよ、委員長。政府の責任ある答弁をいただきたいですね、重要な問題ですから。
このころは藤山さんが答えておられたり、当時高橋条約局長がおりますね。岡田春夫さんが質問しておりますね。ところで、この口頭の了解、そこから先質問しないですね。これは非常に重要な問題が落ちていると思いますが、実は藤崎条約局長が、事前協議の私の質問に対していろいろかつて答弁をしておる。既定の事実みたいなものがあるとお答えになったから、しからばそれを出してくれといったら、持ってないという。
もう一つは、私は関連ですから全部まとめて言いますが、この前私がここで指摘をいたしましたように、日本の国会におきましては、この平和条約のあとにおいてさえも岡崎さん、あるいは中川さん、あるいは高橋条約局長、日本の個人の韓国へ置いてきた財産権はあるということをはっきり言っております。私は速記を持っておりますけれども、そういうことを言っていられるはずなんです。
これは、私は、高橋条約局長時代でしたか、この委員会で外務省に提案いたしました。外務省は当時まじめに、その改正案に対する御趣旨は非常に尊重いたしまして今後検討をしたいと言って、実はそのままになっておるのです。
○大原委員 つまり、その前の議論につきましては、私が昭和三十四年に社会労働委員会で藤山外務大臣と高橋条約局長との間の質疑応答、それと先般の質疑応答とを比較いたしまして、またあとで議論いたしますが、法制局長官はお急ぎだということで、先にあなたにお尋ねいたします。
○大原委員 それではもう一つ前に返りまして一つ質問いたしますが、昭和三十四年十一月に、藤山外務大臣とそれから高橋条約局長に御出席をいただいて原爆被爆者の援護の問題について現在は援護法は公務に限定をされている。日本の軍人、軍属、あるいは準軍属等に限定されている。
○中川政府委員 昭和三十四年に藤山外務大臣と高橋条約局長が社会労働委員会で申しましたこと、私も全く同じに考えております。
小坂外務大臣の答弁は、昭和三十四年の国会で私の質問に対してなした藤山外務大臣や高橋条約局長の答弁よりもあいまいであり、かつ、ごまかしであるのであります。言うまでもなく、国際法は、人道と戦争の必要との調和から生まれたものであって、この法規範は、戦勝国であるから適用されるなどというような問題ではないのである。
この点は前の高橋条約局長が、この分離についてはこの事実を認めて、その高橋条約局長の事実について、岸、当時の総理大臣兼外務大臣に私が確認を求めたところ、高橋条約局長の言う通りであると答えている。そうすると、あなたの場合には、この「分離」という中に主権の割譲を意味しない分離があるとおっしゃるならば、これはどういう法的な論拠に基づいておっしゃっているのか。
○堤(ツ)委員 ここは大事なところでございますけれども、どうも高橋条約局長は岸内閣の立場に立ってお考えになっておるから、従って、常にアメリカが正しくして立ち上がったという頭でもってお答えになる。従って、その報復として在日米軍基地が攻撃を受けるということは、常に侵略されることだ、不法であるという頭でもってお答えになっておる。
これが国際法の違反であるということは、総理も高橋条約局長もともに認められておるのでございますが、私がお伺いしたいのは、これは同町に、国連憲章の違反であると私は断ぜざるを得ない。このアメリカの今回の発表その他に対する態度に対して、山川総理ほいかなる御感想と御見解とを持っておられるか、これをお伺いしたいのでございます。
○森島委員 そうしますと、従来、高橋条約局長の行なった答弁というものは意味をなさぬと思う。あなたは、条約という名前がついておっても、国民の権利義務に関係のないものは、これは国会に出さぬでいいのだという答弁を終始一貫やってきた。
高橋条約局長は、私が今申しましたような解釈を明確に言っておる。言葉が多少不徹底だということも言われましたけれども、私速記録を持ってきておりませんが、あとに、条約は全部国会に提出いたしますということを言っておられる。これが条約と名のつかぬものがあるとか、ないとかいうことは別問題としましても、条約と名のついた以上は、必ず国会に出すの、だという御答弁をしておられる。
ですから、高橋条約局長が、ときどきこの委員会において答弁される場合に、この日米安全保障条約は形の変わった条約でございます、こういうふうに言っていられる。
それでは、もう一つ高橋条約局長にお伺いしたいのですが、現行の安保条約が締結されますときに、日本の平和と安全を守るということは、すなわち、太平洋地域及びアメリカの平和と安全を守ることであるから、日本が武力攻撃を受けたときにはアメリカがこれを防衛して、日本はこれに対して可能な協力をする、すなわち、これは集団自衛の関係に立つんだということを言って交渉されたはずでございます。
それから、いわゆるNATOに関して当時のアチソン米国務長官が国会で言っておることも、今、高橋条約局長が申し上げた趣旨で言っておることは、これははっきりしております。